不動産取得でかかる税金 3
カテゴリ: 不動産投資
みなさんこんにちは!
前々回は不動産を取得した場合にかかる税金、「固定資産税」と「都市計画税」について、
前回は 同じく不動産を取得した場合にかかる税金、
「不動産取得税」についてお話をさせていただきました。
今回は 上記3つのほか、不動産を取得した場合にかかる税金についてお話をさせていただきます!
さて、「登録免許税」というものをご存知でしょうか?
字面から察するに、「登録をするときに必要な免許にかかる税金かな?」といった感じでしょうか。
実際、これは不動産の登記をする際にかかる税金のことを指します。
土地を買った時には、所有権を移転する登記が必要になってきますが、
その際にも登録免許税が課されます。
加えて、建物を新築した際には、建物の表示登記をするにあたって登録免許税がかかり、
さらにこの場合は保存登記をするにあたっても登録免許税がかかるのです。
さらに!!!
金融機関などから融資を受け、その不動産を取得したという場合には、
抵当権(もしくは根抵当権)の設定をするときにもこの「登録免許税」がかかるのです!
残念なことに、たった一度きりの「不動産所得税」とはまるっきり逆で、
「登録免許税」はひとつの建物に対しても、場合によっては何回も払う必要がある税金なのです。
しかも、ほとんどの場合、登記事務というものは、司法書士を通して行うものです。
そのため、この司法書士に対する手数料についても、費用として計算しておく必要があるのです。
・・・・・・いかがでしょうか?
想像以上にいろいろな税金がいろんなことに関してかかることがわかっていただけたかと思います。
そういったことも踏まえて、お金の計算をして、計画的な不動産投資をしていきましょうね!
